賃借人を甲、賃貸人音頭金属株式会社を乙として、甲乙間のユニットハウス・プレハブハウス・仮設トイレ及びそれらの附属機器・備品(以下「本物件」とする。)の賃貸借に関し、次のとおり基本契約(以下「本契約」とする。)を締結する。
第1条(基本契約と個別契約)
本契約は、甲と乙との間の個々の本物件の賃貸借契約(以下「個別契約」とする。)に対して適用される。但し、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、当該個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(個別契約の成立)
個別契約は、本契約に基づき甲が乙と、本物件の品名・規格・坪数・数量・使用主名・設置場所・賃貸借期間・賃料その他諸費用・支払方法その他条件について取り決めの上、甲がかかる事項を記載した書面・電磁的方法(FAX、電子メールによる方法を含む。以下同様とする。)により申込み、乙がこれを承諾することによって成立する。
第3条(賃貸借期間)
- 賃貸借期間は個別契約にて定めるところによる。
- 甲が、賃貸借期間の変更(延長又は短縮)を求める場合、期間満了(期間の短縮を求める場合は変更後の期間満了)の14日前までに乙に対し書面・電磁的方法によりその旨を通知し、乙が書面・電磁的方法により承諾することにより賃貸借期間を変更する。
- 賃貸借期間満了の14日前までに、乙から契約を終了させる旨の通知がなかった場合、甲が賃貸借期間満了後も引き続き本物件を使用することにより当該個別契約は同一条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第4条(賃料等)
- 賃料その他諸費用の金額は、個別契約に定めるところによる。
- 賃料その他諸費用の支払方法は、個別契約に特に定めがない場合、乙指定の口座へ振込む方法により支払うこととする。振込手数料は甲の負担とする。
- 第1項の賃料等の額が、経済事情の変動その他の諸事情により不相当と認められるに至ったときは、甲乙協議の上、賃料等を改定することができる。
第5条(遅延損害金)
甲が前条の賃料その他諸費用の支払いを怠ったときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年14%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払う。
第6条(引渡し)
- 乙は、個別契約に基づき、賃貸借期間開始日までに本物件を設置場所に設置し甲に引渡す。
- 甲の都合により、賃貸借期間開始日までに本物件を設置できなかった場合、追加で要した費用は甲の負担とする。
- 甲は第1項の引渡しにより本物件を受領した後、ただちに本物件の規格・坪数・数量その他個別契約に適合することを確認する。
- 前項の結果、本物件に、個別契約の内容に照らして不適合・不完全があった場合、甲は乙に対し、本物件の受領後、甲の7営業日以内にその旨を通知しなければならない。
- 乙は、前項の通知を受けたときは直ちに本物件を補修するか又は代替物件を設置し、甲に引渡す。
第7条(本物件の所有権)
- 本物件の所有権は乙に属する。
- 甲は、本物件に対する差押・仮差押・仮処分その他本物件の乙の所有権を侵害する第三者の行為があった場合、直ちに乙にその旨を通知し、本物件が乙の所有に属することを主張・証明する。
第8条(本物件の保守・管理)
- 甲は善良な管理者の注意をもって本物件を使用・管理しなければならない。
- 甲は賃貸借期間中に本物件の設置場所を変更する場合は、予め乙の書面による承諾を得なければならない。
- 賃貸借期間が5年を超え、塗装等メンテナンスを行う必要が生じた場合、かかる費用は甲が負担する。
- 本物件に関する火災保険その他の保険は甲において付保するものとする。
第9条(禁止行為)
- 甲は、本物件の原状を変更する行為、並びに他に売却・移転・譲渡・質権又は抵当権の設定その他乙に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。
- 甲は、乙の事前の書面による承諾がなければ、本物件の全部若しくは一部につき、賃借権の譲渡・質入れ、転貸等をしてはならない。
第10条(環境汚染物質下での使用禁止等)
- 甲は、放射能物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で本物件を使用しない。ただし、人命に係る等の緊急事態においては、甲乙協議の上で合意した場合はこの限りでない。
- 本物件が汚染物質等により汚染された場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わってこれらの行為を行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 汚染物質等により汚染された本物件が、本契約または個別契約の終了により乙によって解体撤去された結果、乙または第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負う。
第11条(損害賠償責任)
- 甲または乙は、本契約または個別契約に違反し、相手方または第三者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
- 前項の場合のうち、甲が本物件を損壊した場合は本物件の修理費相当額を、本物件が滅失(経済的全損を含む)した場合は本物件の再調達価格相当額(通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除いた時価相当額。以下同様とする。)を、乙に対し直ちに支払う。その他、甲の本契約または個別契約の違反により、上記損害のほか乙に損害が生じている場合は、かかる損害についても甲は賠償する。
第12条(不可抗力等)
- 本物件が、天災地変、原発事故、戦争、暴動等の不可抗力、その他甲乙いずれの責にも帰することができない事由により滅失・損壊した場合の損害及び危険については甲が負担する。
- 前項の場合において、本物件が滅失(経済的全損を含む)した場合、当該個別契約は終了し、甲は乙に対し、滅失当時の本物件の再調達価格相当額を直ちに支払う。
- 第1項の場合において、本物件が損壊した場合、甲は乙に対し本物件の修理費相当額を直ちに支払う。
第13条(契約の解除)
- 甲において次の各号の一に該当する場合、乙は甲に対し何らの通知・催告を要せずに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- 賃料その他の債務の支払を怠ったとき
- 手形・小切手を不渡りにしたとき
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
- 本契約の各条項に違反したとき
- その他、本契約の継続を不可能若しくは著しく困難とし、又は当事者間の信頼関係を著しく破壊するような前各号に準じる事由が生じた場合
- 前項により乙が本契約及び個別契約の全部又は一部を解除したときは、甲は本契約及び個別契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対し残債務全額を支払わなければならない。
第14条(個別契約の中途解約)
甲が、第3条の期間満了前に個別契約を解約する場合、14日前までに乙に対し書面をもって予告し、乙がこれを承諾することにより個別契約を中途解約することができる。ただし、中途解約後も、甲は乙に対し当該個別契約の残賃貸借期間の賃料相当額の支払義務を負うものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己(役員、従業員を含む)又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約及び個別契約を解除することができる。
- 甲又は乙は、前項の規定により本契約及び個別契約を解除した場合、相手方に発生した損害を賠償する責めを負わない。
第16条(契約の終了)
- 本契約及び個別契約は、次条の他、次の各号の場合に終了し、乙は速やかに本物件を解体撤去するものとする。
- 個別契約について第3条の賃貸借期間が満了したとき
- 第13条乃至第15条の規定により本契約及び個別契約が解除・解約されたとき
- 甲は前項の解体撤去がなされる前に本物件に現存する内容物・収納物を撤去し、また本物件を原状に回復するものとする。甲による本物件の原状回復がなされない場合、甲は乙に対し原状回復費用相当額を支払う。
- 甲による前項の内容物・収納物の撤去がなされない場合、乙は甲の費用負担をもって内容物・収納物を廃棄処分することができ、甲は所有権を放棄し、かかる廃棄処分につき異議を一切申し立てない。
- 本物件の毀損・汚損等が著しく、本物件を原状に復することができない場合、甲は乙に対し、当該個別契約の終了時点における本物件の本来の再調達価格相当額を支払う。
第17条(有効期間)
- 本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。
- 前項の期間満了の30日前までに当事者の一方又は双方から書面による変更若しくは解約の申入れがない場合、本契約と同一条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第18条(残存義務)
本契約が解除又は期間満了により終了した後も個別契約が有効に存する場合、当該個別契約が存する限りにおいて本契約は効力を有する。
第19条(連帯保証)
丙は本契約及び個別契約に基づいて、甲が乙に対して現在及び将来負担する一切の債務について、極度額を限度として、甲と連帯して履行の責を負う。
第20条(規定外事項)
本契約及び個別契約に記載のない事項が生じたとき、又は各条項の解釈について疑義を生じた事項については、法令及び慣習に従い、甲乙丙共に誠意をもって協議・解決するものとする。
第21条(合意管轄)
本契約及び個別契約に関し、甲丙と乙との間に生じた紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ原本を保管し、丙が写しを保管する。